建築工事業とは?建設業との関係をわかりやすく解説!

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皆さんこんにちは。

大阪府豊能郡能勢町を拠点に、土木工事や建築工事を手がける株式会社福井組です。


建築工事業を理解したいけれど、「自分はどの工事に関わることができるのか」「建設業許可はどう取得するのか」と疑問を感じている方も多いでしょう。建築工事業は住宅やビルの新築、増改築、改修など幅広い工事を扱う業種で、許可の種類や業務範囲を正しく理解することが大切です。


この記事では、建築工事業の許可区分や請け負える工事の範囲、専任技術者の要件など、実務や就職・転職に役立つポイントについてわかりやすく解説します。建設業で働くことに興味がある求職者や、企業の経営者・管理者の方にも参考になる内容です。


■建築工事業とは



建築工事業は、建設業の中でも「建築物の新築、増改築、改修などを総合的に請け負う業種」です。建設業法に定められた二十九業種のうちの一つで、住宅やビル、店舗などの建築工事を一式で管理・施工する立場にあります。ここでは、建築工事業の基本的な位置づけと、建設業や建築一式工事との違いを整理します。


・建築工事業と建設業の関係

建設業とは、建設工事を請け負って施工する事業全体を指す広い概念です。その中に「土木工事業」や「大工工事業」などの専門業種があり、建築工事業はその一つに該当します。

建設業の中でも建築工事業は、建築物の設計、企画、調整、施工管理を総合的に行う点が特徴です。たとえば、住宅の新築を請け負う場合、基礎工事、木工事、内装仕上げ工事など複数の専門工事をまとめて指揮する立場(元請)になります。建設業許可を取得する際も、建築工事業は「一式工事業」として扱われ、他の専門工事業とは区分されます。


・建築一式工事との違い

建築一式工事とは、建設業法上で建築工事業の中核をなす工事のことです。これは、建築物の新築や改修など、企画から施工までを総合的に管理する大規模な工事を指します。一方で、木造建築工事業や大工工事業などは、建築工事業の一部工程を担当する「専門工事業」に位置づけられます。


つまり、建築工事業は建築一式工事を行う業種であり、建築全体をまとめて請け負う業者が該当します。例えば、ビルや学校などの大規模建築物の建設では、元請負人として各専門業者を取りまとめ、建築確認申請や安全管理も含めて遂行します。


このように、建築工事業は単なる施工ではなく、建設工事全体の総合管理と調整を担う業種です。建設業の中でも責任が大きく、許可取得には専任技術者や経営業務の要件など、専門的な知識と経験が求められます。


■建築工事業で可能な工事範囲



建築工事業で扱う工事は、建築物を一式としてまとめて請け負う総合的な施工が中心です。単に一部分の作業を行うのではなく、建物全体の完成を目的として、企画から施工までを管理・調整します。ここでは、建築工事業者が請け負うことができる主な工事内容と、その範囲を具体的に説明します。


・請け負える主な工事内容

建築工事業で請け負うのは、住宅やビル、商業施設、公共施設などの新築工事や、既存建物の改修、増改築工事などです。例えば、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建築物の建設、建物の耐震補強工事、学校や病院などの大規模な施設整備も対象となります。


これらの工事を請け負う際、建築工事業者は工事全体の管理者として、設計士や専門工事業者(電気工事、内装仕上げ、設備工事など)と連携し、工事計画を立案・調整します。元請として発注者と直接契約を結び、契約書や請求書の作成、建築確認申請の手続きなど、行政対応も行います。


・附帯工事や下請け工事の扱い

建築工事業では、建築物の建設に必要な附帯工事も行うことが可能です。附帯工事とは、建築物を完成させるために必要となる周辺工事で、外構、舗装、排水設備などが含まれます。例えば、住宅の新築時に駐車スペースやフェンス工事を同時に請け負うケースがこれにあたります。


また、建築工事業者が下請として参加する場合は、元請負人の指示のもとで、部分的な施工や工事管理を行います。ただし、下請であっても建設業許可を持たなければ請負契約は原則できません。許可の有無や工事金額によっては、一般建設業または特定建設業の区分に分かれ、必要な専任技術者や資格要件も異なります。


■建築工事業の分類と関連業種



建築工事業は、建設業法で定められた業種の中でも「一式工事業」に分類されます。この区分は、建設工事全体を統括する元請業者としての役割を担う点に特徴があります。しかし、建築物に関わる工事には多くの専門業種が存在するため、他の工事業との違いを理解しておくことが重要です。ここでは、建築工事業と木造建築工事業との違い、さらに他の一式工事業との関係を整理します。


・木造建築工事業との違い

木造建築工事業は、建築工事業の一部に含まれる「専門工事業」の一種です。木造住宅や木造建築物の構造部分、つまり柱や梁、屋根などの施工を主に行います。一方、建築工事業は木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など構造形式を問わず、建物全体の完成を目的として請け負います。


たとえば、木造住宅の新築を行う際、建築工事業者は設計や施工の全体を取りまとめ、木造建築工事業者や大工工事業者は部分的な工事を担当します。つまり、建築工事業は建築全体をまとめる立場であり、木造建築工事業はその中の専門的な役割を果たす位置づけになります。


・他の一式工事業との区分

建築工事業のほかに、建設業法上の一式工事業には「土木工事業」があります。土木工事業は、道路、橋、トンネル、上下水道などの工作物の建設を対象とする業種です。一方、建築工事業は建築物、つまり人が生活したり活動したりする施設の建設が中心です。


両者は対象とする構造物や施工内容が異なりますが、実際の現場では共同で工事を行うことも多く、境界が明確でない場合もあります。そのため、建設業許可を申請する際には、どの業種に該当するかを正しく判断することが大切です。誤って区分を選ぶと、請負契約や許可更新の際に行政から指導を受ける可能性があります。


建築工事業は、複数の専門業種をまとめる総合的な立場にあり、他業種との連携が欠かせません。工事の種類や規模に応じて適切に業務を分担し、建築物の品質と安全を確保することが求められます。


■建築工事業の許可を取得する方法



建築工事業を営むためには、建設業法に基づく「建設業許可」を取得する必要があります。無許可で一定金額以上の工事を請け負うことはできないため、許可の有無は企業の信頼性や受注範囲に直結します。ここでは、一般建設業と特定建設業の違い、そして許可取得に必要な要件を分かりやすく整理します。


・一般・特定建設業の違い

建築工事業の許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の二種類があります。

一般建設業は、主に下請業者として中小規模の建設工事を請け負う場合に必要な許可です。発注者から直接請け負う場合でも、下請契約金額が四千万円未満(建築一式工事は六千万円未満)であれば、一般建設業の範囲内で対応できます。


一方、特定建設業は、下請業者に四千万円(建築一式工事では六千万円)以上の工事を発注する大規模工事を行う元請業者に求められます。特定建設業の許可を受けるには、経営業務管理責任者の経験や専任技術者の資格など、より厳しい条件を満たす必要があります。


・専任技術者と実務経験の条件

建築工事業の許可申請には、専任技術者の配置が義務付けられています。専任技術者とは、建設業法で定める資格または実務経験を有し、営業所に常勤して技術的な管理を行う人を指します。


資格として認められるのは、一級建築士、二級建築士、一級建築施工管理技士などの国家資格です。資格がない場合でも、建築工事業に関する十年以上の実務経験を証明できれば要件を満たせます。実務経験を証明する際は、請負契約書や注文書、請求書、被保険者記録などの書類が必要になります。


また、許可を申請する際には、会社の登記簿謄本や営業所の所在確認書類、役員の履歴書なども提出しなければなりません。これらの書類は行政書士などの専門家に依頼して整備するケースも多く、申請の正確さが審査通過のポイントとなります。


建築工事業の許可取得は、企業として建設業を安定して継続するための必須手続きです。許可の有無によって請け負える工事規模や取引先も変わるため、自社の事業計画や営業方針に合わせた適切な許可区分を選ぶことが重要です。


■まとめ



建築工事業は建築物を一式で請け負い、企画から施工管理まで総合的に担当する建設業の業種です。住宅やビルの新築・改修・増改築を行い、元請として工事全体の調整を行います。


営業には建設業許可が必要で、一般建設業と特定建設業の区分に応じて専任技術者や経営業務管理責任者の要件を満たすことが求められます。許可取得後も契約管理や安全書類の整備、許可更新などの実務管理が重要です。


法令遵守と品質管理を徹底することで信頼を確保でき、今後増えるリフォームや耐震補強などの需要にも対応可能となります。


■株式会社福井組では一緒に働く仲間を募集しています!



株式会社福井組は、大阪府豊能郡能勢町を拠点に、住宅や商業施設の建築工事から道路や橋梁、河川などの土木工事まで幅広く手がける地域密着型の建設会社です。建築工事業を中心に、施工計画や現場管理、元請としての調整業務まで、多彩な工事に携わることができます。未経験でも段階的に技術や知識を習得できる体制を整えており、着実にスキルアップできます。


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