建築工事業と建築一式工事の違いをわかりやすく解説!

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皆さんこんにちは。

大阪府豊能郡能勢町を拠点に、土木工事や建築工事を手がける株式会社福井組です。


建築工事業と建築一式工事の違いを知りたいときに、「建築一式工事とは何か」「請負金額や許可の必要性はどう違うのか」など、疑問や不安を抱えている人もいるでしょう。元請・下請の関係や施工管理の役割も含めて理解することで、工事全体の流れや許可要件を把握できます。


この記事では、建築一式工事の範囲や許可の必要性、リフォームとの違い、元請・下請の関係、専任技術者の要件などについて分かりやすく解説します。建設業界で施工管理や工事受注に関わる方はもちろん、建築業界での就職や転職を考えている求職者にも参考になる内容です。


■建築一式工事の範囲



建築一式工事とは、住宅やビル、商業施設などの建築物全体を請け負う工事のことを指します。複数の工種をまとめて施工するため、総合的に工事を管理する必要があります。建設業許可においては、建築工事業に該当する工事のうち、設計から仕上げまで一貫して施工する大規模工事が対象です。小規模な増改築や内装工事の一部だけを請け負う場合は、一式工事に含まれないこともあります。


・請負金額と工事規模

建築一式工事は、請負契約の金額が大規模工事であることが多く、一般建設業であればおおむね1,500万円以上の工事が目安となります。金額が基準を下回る場合は許可申請が不要なケースもありますが、元請として施工する場合には、工事全体の調整や複数の下請業者との連携が必要です。請負契約の内容によっては、建設業者が専任技術者を設置して管理することも求められます。


・具体例と施工内容

具体的には、新築住宅や商業ビルの建設、解体や増改築を含む総合的な工事が該当します。工事の種類としては、基礎工事、構造工事、内装仕上、外装仕上までを一括して施工する形が多く、建設業法に定められた附帯工事も含まれます。元請けとして全体のスケジュールや施工品質を管理し、下請け業者との調整を行うことが建築一式工事の特徴です。


■建築一式工事の許可



建築一式工事を請け負う場合、建設業許可の取得が基本的に必要です。許可は、施工規模や請負金額に応じて、一般建設業または特定建設業として申請します。許可を取得することで、元請として大規模工事を受注できるほか、複数の下請け業者との請負契約を正式に締結することが可能になります。許可申請には、専任技術者の設置や実務経験の証明が必須です。


・許可が必要な場合

建築一式工事で請負金額が1,500万円以上、または延べ面積が一定規模以上の工事を元請として施工する場合、一般建設業や特定建設業の許可が必要です。許可を得るには、建築施工管理技士など国家資格を持つ専任技術者を常勤で設置し、過去の実務経験や施工管理能力を証明する書類を申請する必要があります。建設業者として正式に登録されることで、行政や発注者からの信頼も得やすくなります。


・許可不要なケース

一方、請負金額が小規模な住宅リフォームや一部工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要です。たとえば内装仕上や小規模な増改築など、元請けとして施工する工事が総合的に見て規模が小さい場合は、許可なしで施工可能です。ただし、下請として施工する場合や附帯工事を含む場合には、請負契約の範囲や建設業法上の条件に注意する必要があります。


■リフォームと一式工事



建築一式工事は建物全体を対象にする大規模工事ですが、リフォームは部分的な改修や増改築を行う工事です。リフォームでも複数の工種を組み合わせることはありますが、建築工事業の許可が必要な場合と不要な場合があります。規模や請負金額によって分類され、元請・下請の立場や施工範囲が異なるため注意が必要です。


・工事の分類と違い

リフォームは内装仕上や外装仕上、設備の交換など一部工事が中心であり、建築一式工事のように基礎や構造まで含む総合的な施工は基本的に含まれません。建設業者は、工事の種類や規模を明確に把握し、請負契約書に施工範囲を記載することが求められます。また、リフォームでも請負金額が1,500万円以上の大規模工事の場合は、建設業許可が必要です。


・注意点と契約形態

リフォーム工事では、一式工事と異なり施工範囲が限定されるため、契約内容の明確化が重要です。元請けと下請けの役割を明確にし、施工スケジュールや責任範囲を調整することで、トラブルを防げます。また、附帯工事や増改築部分の施工に関しても契約書に記載しておくと、許可や実務経験の証明においても安心です。施工管理や品質管理の観点からも、総合的な計画と事務所での管理が求められます。


■元請・下請の関係



建築一式工事では、元請けと下請けの関係が工事全体の進行や品質に直結します。元請は建物全体の施工を管理し、下請は特定の工種や工程を担当する形です。建設業法では、元請が下請の作業を調整し、契約内容や施工範囲を明確に管理することが原則とされています。複数の下請業者が関わる場合、総合的な施工計画の策定や進捗管理も重要です。


・契約と責任範囲

元請・下請の契約は請負契約書に基づき、施工内容、金額、工期、責任範囲を明確にします。元請は下請の施工品質や安全管理の責任を負い、下請は指定された作業を期限内に完了させる義務があります。請負契約では附帯工事や増改築の範囲も記載されることが多く、契約前に施工内容を正確に確認することが大切です。


・発注者と施工者の役割

発注者は工事の依頼と資金提供を行い、施工者である元請は建築物全体の企画・設計・施工・調整を担当します。下請け業者は専門的な工種ごとの施工を担い、元請と連携して品質やスケジュールを確保します。建設業者は専任技術者を設置して監理することが原則であり、施工管理や工事記録の保管なども重要な業務です。


■専任技術者の要件



建築一式工事を元請として施工する場合、専任技術者の設置が原則として必要です。専任技術者とは、工事全体の施工管理や品質管理、安全管理を統括できる専門家のことを指します。建設業許可の申請や工事管理において、常勤で事務所に配置されることが求められます。専任技術者の設置は、工事の複雑さや規模に応じた適切な施工体制を確保するための重要な要件です。


・資格と実務経験

専任技術者になるためには、建築施工管理技士や一級建築士などの国家資格が必要です。また、資格保持者でなくても、大学の指定学科を卒業後一定年数の実務経験があれば要件を満たす場合があります。特定建設業では、より大規模な工事を管理できる実務経験や施工管理能力が求められます。専任技術者は、工事全体の安全管理や下請業者の施工調整も行います。


・書類と証明方法

専任技術者の資格や実務経験は、許可申請時に必要書類で証明します。具体的には、国家資格証明書、実務経験証明書、雇用を証明する健康保険被保険者証の写しなどが必要です。許可申請の書類には、施工管理の実績や施工範囲の記載も求められます。書類を整備することで、行政や発注者からの信頼を得やすく、元請としての工事管理もスムーズになります。]


■まとめ



建築一式工事は、住宅やビルなど建築物全体を対象に施工する大規模工事で、複数の工種を総合的に管理する必要があります。請負金額や工事規模によって建設業許可が必要となり、専任技術者の設置や実務経験の証明が求められます。一方、内装や小規模リフォームの一部工事は、許可が不要な場合もあります。元請・下請の関係では、施工範囲や責任を明確に契約書に記載し、工事全体の調整や品質管理を行うことが重要です。リフォームとの違いや請負金額の目安を理解し、許可要件や施工管理体制を整えることで、安全で効率的な建築工事を実現できます。


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